| 総括 |
オーダーメイド絵画取引に関する題 |
| 第1章 |
目的 |
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1条
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依頼主より頂いた写真及びプリントを油絵にして提供することを目的とする。
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| 第2章 |
肖像権、著作権、意匠 |
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1条 |
作品の肖像権、著作権、意匠の所在 |
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1項 |
依頼により製作した絵画の肖像権、著作権、意匠権は依頼主に帰するものとする。 |
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2条 |
依頼内容(写真及びプリント)に対する肖像権、著作権、意匠の責任 |
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1項 |
依頼内容の肖像権、著作権、意匠権の侵害等は依頼主がその責を負うものとする。 |
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3条 |
肖像権、著作権、意匠に関わる恐れのある写真及びプリントにいて |
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1項 |
肖像権、著作権、意匠に関わる恐れのある模写及び複写は基本的にお受けしないものとする。
ただし2項の理由によると判断できる時はこの限りではない。 |
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2項 |
思い出深い個人所有の絵画で痛みの激しい場合は、肖像権、著作権、意匠権所有者の同意があるときは可能である。 |
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3項 |
2項による依頼についても肖像権、著作権、意匠権侵害等の責任は依頼主が負うものとする。 |
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4条 |
肖像権、著作権、意匠に関わる責任の所在 |
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1項
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肖像権、著作権、意匠侵害等に関わる責任は依頼主がその全てを負うものとする。
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| 第3章 |
注文の成立及び終了
注文とは注文絵画取引において非依頼人 有限会社 コスモテック (以降 甲 と言う)に依頼人主(以降 乙 と言う)が必要条件を満たし、絵画を注文することをいう。 |
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1条 |
乙(依頼主)が甲(非依頼人)に注文絵画用写真及びプリント及び画像を届け、商品の半額を振り込んだ時点で注文とみなし、取引を開始し、製作に着手するものとする。 |
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2条
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甲が乙に商品を納入し、乙が残金の支払いをもって終了とする。
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| 第4章 |
中途解約及び交換 |
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1条 |
中途解約 |
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1項 |
注文成立から3日以内(土曜日、日曜日、祝日を除く、 以降平日の日数を言う:3営業日)の時は支払った額の全額を返却する
ただし、返却手数料は乙の負担とする。 |
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2項 |
注文成立から4日を超え7日以内の取り消しは支払った額(商品の半額)の50%を返却するものとする。
ただし、返却手数料は乙の負担とする。 |
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3項 |
8日を経過した後の注文取消しは注文時に支払った金額(商品の半額)の返却は出来ないものとする。 |
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2条 |
商品の交換 |
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1項 |
乙に商品到着後の交換は1回のみ有効とする。 |
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2項 |
商品の金額の半額を支払うことにより交換をを認めるものとする。 |
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3項 |
交換用商品が甲に到着し、依頼商品の半額が甲に支払った時点で交換契約がが成立したものとみなす。 |
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4項 |
交換商品注文の取り消しは1条と同等の扱いとし、交換の商品は乙に返却するものとする。この時の荷作り運賃は乙が負担するものとする。 |
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5項
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乙から甲への交換のための荷作り運賃は乙の負担とする。
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| 第5章 |
取引価格 |
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1条 |
インターネット上に画家に対応した価格を提示する。 |
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2条 |
価格は状況により変動する。 |
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3条 |
契約成立価格は第3章 1条 の条件を満たした日のインターネットのホームペー上の表示価格をもって取引価格とする。 |
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4条 |
注文成立日の表示価格の安い価格をもって契約成立価格とする。 |
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5条
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注文成立の価格は第3章 1条の条件を満たした日の午前 0時00分から当日午後11時59分をもって注文成立日とする。
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| 第6章 |
納期 |
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1条 |
納期はインターネットのホームページ上に掲示する。 |
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2条 |
納期は画家により異なり、また変動する。標準納期はホームページ上に掲載する。 |
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3条 |
表示納期に変更が生じた時は甲は事前に状況を乙に連絡する。 |
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4条 |
納期が著しく遅延する時は事前に甲は乙に了解をとるものとする。 |
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5条
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納期遅延による契約解除等は商品のしかかり状態により甲乙双方の話し合いによる。
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| 第7章 |
荷作り運賃 |
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1条 |
甲が乙に発送する商品の荷作り運賃は甲が負担するものとする。 |
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2条 |
第4章 2条の交換のため甲に対し発送する商品の荷作り運賃は乙の負担とする。 |
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3条
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1条及び2条の以外の止むを得ない理由により乙が甲に商品を発送する時は荷作り運賃は乙の負担とする。
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| 第8章 |
商品の破損 |
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1条 |
乙に商品が到着するまでの責任は甲が負うものとする。 |
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2条 |
絵画が大きく破損したときは甲の負担により乙の了解のもと、新規に書き直しとする。 |
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3条
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額縁等の軽微な破損については両者協議により甲の負担で復元するものとする。
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| 第9章 |
輸送保険 |
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1条 |
輸送保険は輸送費用を負担した側が輸送保険を負担するものとする。 |
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2条
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輸送保険に入会せず破損した時は発送側の責任とする。
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| 第10章 |
その他 |
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上記以外のトラブルにおいては甲乙双方の話合いで解決するものとする。
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